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第一条  電波法 (以下「法」という。)第三十八条の四第一項 の政令で定める期間は、五年とする。

(政令で定める海上特殊無線技士等)
第二条  法第四十条第一項第二号 ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
一  第一級海上特殊無線技士
二  第二級海上特殊無線技士
三  第三級海上特殊無線技士
四  レーダー級海上特殊無線技士
2  法第四十条第一項第三号 ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
3  法第四十条第一項第四号 ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
一  第一級陸上特殊無線技士
二  第二級陸上特殊無線技士
三  第三級陸上特殊無線技士
四  国内電信級陸上特殊無線技士

(操作及び監督の範囲)
第三条  次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項 の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。資格 操作の範囲
第一級総合無線通信士 一 無線設備の通信操作
二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作
三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
第二級総合無線通信士 一 次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のための通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)
ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの
第三級総合無線通信士 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)
イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)
ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの
(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)
(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作
ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)
第一級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第二級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第三級海上無線通信士 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの
第四級海上無線通信士 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)
一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)
二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)
三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの
第一級海上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級海上特殊無線技士 一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級海上特殊無線技士 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級海上特殊無線技士 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空無線通信士 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)
二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作
イ 航空機に施設する無線設備
ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの
ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
航空特殊無線技士 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級陸上無線技術士 無線設備の技術操作
第二級陸上無線技術士 次に掲げる無線設備の技術操作
一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)
二 テレビジョン放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第一級陸上特殊無線技士 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級陸上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備
二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

2  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  航空局 航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設する無線局をいう。
二  移動局 移動する無線局をいう。
三  無線航行局 電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。
四  放送局 公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信を行う無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう(次号及び第六号において同じ。)。
五  テレビジョン放送局 静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送局(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
六  陸上の無線局 海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び放送局以外の無線局をいう。
七  レーダー ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
八  多重無線設備 多重通信を行うための無線設備をいう。
九  テレビジョン 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3  次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。資格 操作の範囲
第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作
第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

4  振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
5  次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。資格 操作
第一級総合無線通信士 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第一級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第二級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
航空無線通信士
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士

 

(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
第四条  法第七十一条の三の二第七項 の政令で定める期間は、三年とする。

(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
第五条  法第百二条の二第二項 の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一  当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類
二  当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ
三  当該伝搬障害防止区域の範囲
2  総務大臣は、法第百二条の二第二項 の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
3  法第百二条の二第四項 の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。

(伝搬障害防止区域を表示する図面)
第六条  法第百二条の二第三項 の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2  前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第七条  指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二 の規定により同条 に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条 に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(指定較正機関に係る指定の有効期間)
第八条  法第百二条の十八第七項 の政令で定める期間は、五年とする。

(既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額)
第九条  免許人が周波数割当計画等の変更(九十メガヘルツから百八メガヘルツまで、百七十メガヘルツから二百二十二メガヘルツまで又は四百七十メガヘルツから七百七十メガヘルツまでの周波数を使用する既開設局(法第七十一条の二第一項第三号 に規定する既開設局をいう。以下この条において同じ。)による当該周波数の使用の期限を平成二十三年七月二十四日とする法第七十一条の二第一項 に規定する周波数割当計画等の変更をいう。次項において同じ。)に係る既開設局の免許人である場合における法第百三条の二第七項 の政令で定める期間は、九年八月とする。
2  免許人が、周波数割当計画等の変更に係る既開設局(テレビジョン放送をする無線局に限る。)の免許人である場合における法第百三条の二第七項 の規定により読み替えて適用される同条第一項 の政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる基本送信機(既開設局の送信機であって、当該既開設局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のものの一をいう。以下この項において同じ。)の周波数及び同表の中欄に掲げる基本送信機の空中線電力の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額とする。基本送信機の周波数 基本送信機の空中線電力 金額
九十メガヘルツから百八メガヘルツまで又は百七十メガヘルツから二百二十二メガヘルツまでのもの 〇・一ワット未満のもの 六二〇円
〇・一ワット以上五十キロワット未満のもの 八三、〇〇〇円
五十キロワット以上のもの 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円
四百七十メガヘルツから七百七十メガヘルツまでのもの 〇・二ワット未満のもの 六二〇円
〇・二ワット以上百キロワット未満のもの 八三、〇〇〇円
百キロワット以上のもの 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円

 

(特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額)
第十条  免許人等(法第二十六条の二第五項 に規定する免許人等をいう。以下この条において同じ。)が周波数割当計画の変更(四千九百メガヘルツから五千メガヘルツまでの周波数を使用する特定公示局(法第七十一条の二第二項 に規定する特定公示局をいう。以下この条において同じ。)の円滑な開設を図るために行われる同項 に規定する旧割当期限を平成十七年十一月三十日とする法第二十六条第一項 に規定する周波数割当計画の変更をいう。次項において同じ。)に係る特定公示局の免許人等である場合における法第百三条の二第八項 の政令で定める期間は、十年とする。
2  免許人等が周波数割当計画の変更に係る特定公示局の免許人等である場合における法第百三条の二第八項 の規定により読み替えて適用される同条第一項 、第五項及び第六項の政令で定める金額については、移動する無線局にあっては二〇円、移動しない無線局にあっては五七〇円とする。

(手数料等の納付を要しない独立行政法人)
第十一条  法第百四条第一項 の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
一  独立行政法人国立青少年教育振興機構
二  独立行政法人防災科学技術研究所
三  独立行政法人放射線医学総合研究所
四  独立行政法人国立文化財機構
五  独立行政法人労働安全衛生総合研究所
六  独立行政法人家畜改良センター
七  独立行政法人水産大学校
八  独立行政法人農業環境技術研究所
九  独立行政法人国際農林水産業研究センター
十  独立行政法人森林総合研究所
十一  独立行政法人産業技術総合研究所
十二  独立行政法人製品評価技術基盤機構
十三  独立行政法人土木研究所
十四  独立行政法人建築研究所
十五  独立行政法人交通安全環境研究所
十六  独立行政法人海上技術安全研究所
十七  独立行政法人港湾空港技術研究所
十八  独立行政法人電子航法研究所
十九  独立行政法人航海訓練所
二十  独立行政法人海技教育機構
二十一  独立行政法人航空大学校
二十二  独立行政法人教員研修センター
二十三  独立行政法人国立高等専門学校機構
二十四  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。

(電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)
第二条  次に掲げる政令は、廃止する。
一  電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号)
二  無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号)
三  電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号)
四  電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)

(経過措置)
第三条  この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
2  無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「新令第三条第一項及び第四項並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項及び第五項」とする。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二二号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一月二五日政令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。
2  次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一  独立行政法人宇宙航空研究開発機構 改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人
二  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 改正前の電波法施行令第七条第十五号に掲げる独立行政法人
三  独立行政法人水産総合研究センター 改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇一号)

 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
    附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

   附 則 (平成一六年七月九日政令第二二八号)

 この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一五日政令第一五九号)

 この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
    附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三四四号)

 この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四号) 抄

 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一  独立行政法人水産総合研究センター 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人
二  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号及び第十五号に掲げる独立行政法人

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。