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 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、電波法に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。

(無線従事者の指定講習機関)
第一条  電波法第三十九条の二第一項 に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
   財団法人日本無線協会
一  住所
  東京都中央区晴海三丁目三番三号
二  指定区分
  海上主任講習
  航空主任講習
  陸上主任講習

(無線従事者の指定試験機関)
第二条  電波法第四十六条第一項 に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
  財団法人日本無線協会
一  住所
  東京都中央区晴海三丁目三番三号
二  指定区分
  第一級総合無線通信士
  第二級総合無線通信士
  第三級総合無線通信士
  第一級海上無線通信士
  第二級海上無線通信士
  第三級海上無線通信士
  第四級海上無線通信士
  第一級海上特殊無線技士
  第二級海上特殊無線技士
  第三級海上特殊無線技士
  レーダー級海上特殊無線技士
  航空無線通信士
  航空特殊無線技士
  第一級陸上無線技術士
  第二級陸上無線技術士
  第一級陸上特殊無線技士
  第二級陸上特殊無線技士
  第三級陸上特殊無線技士
  国内電信級陸上特殊無線技士
  第一級アマチュア無線技士
  第二級アマチュア無線技士
  第三級アマチュア無線技士
  第四級アマチュア無線技士

(指定周波数変更対策機関)
第三条  電波法第七十一条の三第一項 に規定する指定周波数変更対策機関として次の者を指定する。
  社団法人電波産業会
一  住所
  東京都千代田区霞が関一丁目四番一号
二  指定区分
  九〇MHzを超え一〇八MHz以下、一七〇MHzを超え二二二MHz以下及び四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数帯に関する周波数割当計画の変更に係る特定周波数変更対策業務

(電波有効利用促進センター)
第四条  電波法第百二条の十七第一項 に規定する電波有効利用促進センターとして次の者を指定する。
  社団法人電波産業会 住所 東京都千代田区霞が関一丁目四番一号

(指定較正機関)
第五条  電波法第百二条の十八第一項 に規定する指定較正機関として次の者を指定する。
  財団法人テレコムエンジニアリングセンター 住所 東京都品川区八潮五丁目七番二号

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に電波法第三十八条の二第一項、第三十九条の二第一項、第四十六条第一項、第百二条の十七第一項及び第百二条の十八第一項の規定により指定されている機関については、それぞれの機関に係る指定はこの省令によりしたものとし、それぞれの機関に係る指定の日はこの省令の施行前にそれぞれ相当する規定に基づき指定した日とする。