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電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため無線局認定点検事業者規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条)
第二章 点検事業者の登録手続(第二条―第八条)
第三章 登録に係る点検の実施等(第九条―第十二条)
第四章 雑則(第十三条―第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、登録点検事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録点検事業者等」という。)の登録及び点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第二章 点検事業者の登録手続
(登録の申請)
第二条 法第二十四条の二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
二 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
三 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
四 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。以下同じ。)及び免許証の番号)
五 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
六 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
七 無線局の種別ごとの点検の実施方法
八 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
3 前項第四号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
4 第二項の業務実施方法書には、点検員が法別表第一に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合を除く。)。
5 法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第二号に定める様式の書類とする。
(登録証の様式)
第三条 法第二十四条の四第一項の登録証の様式は、別表第三号のとおりとする。
(変更の届出)
第四条 登録点検事業者は、法第二十四条の五第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 変更の内容
三 変更の年月日
2 前項の届出があった場合において、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
3 登録点検事業者は、第二条第二項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 変更の内容
三 変更の年月日
4 登録点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の変更後の業務実施方法書に当該点検員が法別表第一に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合を除く。)。
5 総合通信局長は、法第二十四条の五第一項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録点検事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録証の再交付)
第五条 登録点検事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 再交付の理由
2 登録点検事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
(登録に係る事業の承継の届出)
第六条 法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第二号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 承継に係る登録番号及び登録点検事業者の名称
2 前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。
一 事業の全部を譲り受けたことによって登録点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記簿の謄本及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
二 登録点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍謄本
三 合併又は分割により登録点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記簿の謄本
3 事業の全部を譲り受けたことによって登録点検事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により当該届出をした者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(廃止の届出)
第七条 登録点検事業者は、法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
一 登録点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 廃止の年月日
四 廃止の理由
(外国点検事業者の登録手続)
第八条 法第二十四条の十三第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。
2 第二条第二項の規定は法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の六第二項の事実を証する書面について、第二条第二項から第五項まで、第四条第一項及び第三項から第五項まで、第五条、第六条第一項並びに前条の規定は登録外国点検事業者について、第三条及び第四条第二項の規定は法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の四第一項の登録証について準用する。この場合において、第二条第二項中「法第二十四条の二第三項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の二第三項」と、同項第四号中「法第二十四条の二第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の二第四項第二号」と、同条第五項中「法第二十四条の二第三項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の二第三項」と、「法第二十四条の二第五項各号」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号」と、第四条第一項中「法第二十四条の五第一項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の五第一項」と、「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、同条第二項中「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、「法第二十四条の五第二項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の五第二項」と、同条第三項中「第三条第二項各号」とあるのは「第十三条の二において準用する第三条第二項各号」と、「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、同条第五項中「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、「法第二十四条の五第一項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の五第一項」と、第五条第一項中「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、第六条第一項中「法第二十四条の六第二項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の六第二項」と、「法第二十四条の二第五項各号」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号」と、「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と、「登録点検事業者」とあるのは「登録外国点検事業者」と、同条第二項中「認定点検事業者」とあるのは「登録点検事業者」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本又はこれに準ずるもの」と、「の登記簿の謄本」とあるのは「の登記簿の謄本又はこれに準ずるもの」と、前条中「法第二十四条の九第一項」とあるのは「法第二十四条の十三第二項において準用する法第二十四条の九第一項」と、「総合通信局長」とあるのは「関東総合通信局長」と読み替えるものとする。
第三章 登録に係る点検の実施等
(点検の実施項目)
第九条 法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第三項の総務省令で定める法第二十四条の二第一項又は法第二十四条の十三第一項の登録に係る点検(以下「点検」という。)の実施項目は、別表第四号のとおりとする。
2 登録点検事業者等は、第二条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
3 登録点検事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの以外のものとする。
(点検の実施方法等)
第十条 点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
(点検結果の通知)
第十一条 登録点検事業者等は、点検を実施したときは、当該点検の結果を、別表第五号に定める登録点検結果通知書をもって点検を依頼した者に通知しなければならない。
(帳簿等)
第十二条 登録点検事業者等は、次の事項を記載した点検の業務に関する帳簿又は前条の登録点検結果通知書の写し若しくはこれに代わるもの(第三項において「帳簿等」という。)を点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。
一 点検を行った無線設備等に係る無線局の種別、識別信号及び免許の番号、予備免許の番号又は許可の番号
二 点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
三 点検を行った年月日
四 点検を行った場所
五 点検の結果
六 点検を行った点検員の氏名
七 点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
八 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
2 登録点検事業者等は、第二条第二項第六号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。
3 帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。
第四章 雑則
(総合通信局長に提出する書類の作成)
第十三条 この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
(電磁的方法により記録することができる提出書類)
第十四条 次の各号に掲げる書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し、提出することができる。
一 第二条第二項及び第五項(第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類
二 第四条第一項又は第三項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
三 第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
四 第六条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
五 第七条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき提出する書類
(公益法人たる登録点検事業者)
第十五条 登録点検事業者のうち民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人は、財団法人航空機安全運航支援センターとする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に郵政大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている測定器等は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する較正を受けているものとみなす。ただし、認定点検事業者が無線設備の点検に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から一年以内のものに限る。
3 附則第一項ただし書に規定する施行の際現に無線設備等の点検を業務として行っている者であって、郵政大臣が別に告示する要件に該当するものは、第三条第二号又は第三号に規定する要件を満たしているものとみなす。
4 電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第一条第二項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為については、この省令の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
(無線局認定点検事業者規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この省令の施行の際現に免許を受けている救命艇用無線電信、生存艇用携帯無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識及び非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する船舶局の点検については、前項による改正後の無線局認定点検事業者規則別表第三号の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年二月一八日郵政省令第八号)
(施行期日)
1 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法第二十四条の二第一項又は法第二十四条の九第一項の認定の申請については、この省令による改正後の認定点検規則(以下「新規則」という。)第七条及び別表第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前の認定点検規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定によりした認定証の交付は、新規則第八条の規定によりした認定証の交付とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則のこれに相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一一年三月五日郵政省令第一二号)
この省令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、無線従事者規則別表第三号の改正規定は、平成十一年八月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二九日郵政省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一六日郵政省令第九九号)
この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第二条中別表第四号の改正規定は公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一三年三月二九日総務省令第三四号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一一日総務省令第一一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月二三日総務省令第一三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一三日総務省令第一六七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第七八号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日総務省令第一二七号)
この省令は、平成十五年一月十七日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第三号)
1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。ただし、別表に次の表を加える改正規定中四枚目の様式注2ただし書に係る部分は平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に総務大臣が別に告示する要件に該当する者は、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一第一号に適合する知識経験を有するものとみなす。
3 改正法による改正前の法第二十四条の三(同法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された認定証の認定の番号は、新法第二十四条の二第一項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された登録証の登録番号とみなす。
4 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の認定点検事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第九条(同令第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の承認申請は、この省令による改正後の登録点検事業者等規則(以下「新規則」という。)第四条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の届出とみなす。
5 この省令の施行の際現に効力を有する業務の実施の方法を定めた書類は、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに新規則第四条第三項(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の届出があった業務実施方法書にあっては、当該届出の日)までは、新規則第二条第二項(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の業務実施方法書とみなす。
附 則 (平成一六年三月二九日総務省令第六一号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日総務省令第六五号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一二四号)
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一日総務省令第一二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二〇日総務省令第一三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一号(第2条及び第8条関係)
(略)
別表第二号(第2条第5項、第6条第1項及び第8条関係)
(略)
別表第三号(第3条及び第8条関係)
(略)
別表第四号 登録点検事業者等が行う点検の実施項目(第九条第一項関係)
第一 無線従事者の資格及び員数点検の種別 点検の項目
一 法第十条第二項の点検 イ 選任されている無線従事者の資格及び員数の確認
ロ 選任されている無線従事者の従事事実の確認
ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実の確認(主任無線従事者を選任する場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明の所有及びその効力の確認(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置の確認(船舶局で、義務のある場合に限る。)
二 法第七十三条第三項の点検 イ 選任されている無線従事者の資格及び員数の確認
ロ 選任されている無線従事者の従事事実の確認
ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実の確認(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明の所有及びその効力の確認(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置の確認(船舶局で、義務のある場合に限る。)
第二 法第六十条の時計及び備付書類点検の種別 点検の項目
一 法第十条第二項の点検 イ 時計の備付け及び条件の確認(条件については、船舶局及び海岸局に限る。)
ロ 無線監査簿の備付けの確認
ハ 無線業務日誌の備付けの確認
ニ その他の書類の備付けの確認
二 法第七十三条第三項の点検 イ 時計の備付け及び条件の確認(条件については、船舶局及び海岸局に限る。)
ロ 無線局免許状の備付け及び掲示の確認
ハ 無線検査簿の備付けの確認
ニ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容の確認
ホ その他の書類の備付けの確認
第三 無線設備
一 無線局事項及び工事設計書に記載された内容と実装との照合照合書類の区別 点検の種別 点検の項目
無線局事項書 一 法第十条第二項の点検 イ 予備免許を受けた者の確認
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)の確認
ハ 無線設備の設置箇所の確認(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置の確認(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項の確認(船舶局及び航空機局に限る。)
二 法第十八条第二項の点検 イ 無線設備の設置場所(常置場所)の確認(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第三項の点検 イ 免許人の確認
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)の確認
ハ 無線設備の設置箇所の確認(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置の確認(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項の確認(船舶局及び航空機局に限る。)
工事設計書 一 法第十条第二項の点検 イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数の確認
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等の確認
ハ 空中線系の確認
ニ 電源設備の確認
ホ 計器、予備品、非常灯、制御機の照明及び連絡設備の確認(船舶局で、義務がある場合に限る。)
二 法第十八条第二項の点検 イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数の確認(変更した場合に限る。)
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等の確認(変更した場合に限る。)
ハ 空中線系の確認(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第三項の点検 イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数の確認
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等の確認
ハ 空中線系の確認
ニ 電源設備の確認
ホ 計器、予備品、非常灯、制御機の照明及び連絡設備の確認(船舶局で、義務がある場合に限る。)
二 電気的特性の点検無線局の種別及び無線設備名 点検の項目 備考
航空機局 HF及びVHF通信装置 一 周波数
二 スプリアス発射又は不要発射の強度
三 空中線電力
四 変調特性
五 受信感度
六 選択度
ATCトランスポンダ 一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
機上DME及び機上タカン 一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
五 距離及び方位誤差
ACAS―I及びII 一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
航空機用気象レーダー 一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
航空機用ドップラ・レーダー 一 周波数
二 空中線電力
低高度用電波高度計 一 周波数
二 空中線電力
三 高度誤差
四 進入限界高度表示誤差
航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 一 周波数 ・ 電源の有効期限の確認を含む。
二 空中線電力 ・ 四、五及び六については、四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。
三 スイープレート
四 伝送速度
五 無変調送信時間
六 個体識別コード
船舶局 基本及び予備設備 一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 変調特性
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー 一 周波数 電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。
二 空中線電力
衛生非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 一 周波数
二 空中線電力
三 伝送速度
四 無変調送信時間
五 識別信号
捜索救助用レーダートランスポンダ 一 周波数
二 空中線電力
三 受信感度
船舶自動識別装置 一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
船舶地球局及び航空機地球局 一 周波数 ・ ニについては、実効輻射電力とする。
二 空中線電力
放送局 一 周波数 ・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む(衛星補助放送を行う無線局を除く。)。
二 占有周波数帯幅 ・ 五については、演奏所を有する(演奏所と直結するものを含む。)放送局(テレビジョン放送(デジタル放送に限る。)を行う放送局を除く。)に限る。
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 総合周波数特性
アマチュア局 一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
その他の無線局 一 周波数 ・ 六、七及び八については、海岸局(七及び八を除く。)、航空局、無線航空陸上局及び無線標識局に限る。
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 隣接チャンネル漏えい電力
六 変調特性
七 受信感度
八 選択度
注
1 この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表において「ATCトランスポンダ」は、航空交通管制用自動応答装置、「機上DME」は、機上距離測定装置、「機上タカン」は、機上距離/方位測定装置及び「ACAS―I及びII」は、航空機衝突防止情報表示装置とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表第五号 登録点検結果通知書の様式(第11条関係)
(略)